区各部室、区直各単位、駐区各単位、区直各会社:
中国(山東)自由貿易試験区青島片区が貿易パターンを革新し、改革先導役を果たし、新型越境貿易生態システムを構築し、人民元の国際化を推進し、越境貿易の自由化、利便化、デジタル化を促進し、当区の実際状況をふまえて、「新型越境バーター国際貿易質の高い発展促進の若干意見」を策定、印刷・発布する。真剣に遵守し、施行することをこう。
中国(山東)自由貿易試験区青島片区管理委員会
青島前湾保税港区管理委員会
2021年10月15日
中国(山東)自由貿易試験区青島片区 新型越境バーター国際貿易質の高い発展促進の若干意見
第1条 中国(山東)自由貿易試験区青島片区(以下、青島自貿片区)が貿易パターンを革新し、改革先導役を果たし、片区の貿易モデルチェンジグレードアップをさらに促進するために、「国務院 自由貿易試験区貿易投資便利化の改革革新若干施策の印刷・発布に関する通知」(国発〔2021〕12号)、「国務院6の新設自由貿易試験区の総体方案の印刷・発布に関する通知」(国発〔2019〕16号)、商務部「「第14次5ヵ年計画」商務発展計画」「越境人民元支援政策のさらなる最適化、外国貿易・外資利用安定化に関する通知」(銀発〔2020〕330号)などに従い、当区の実況をふまえて、新型越境バーター国際貿易を促進すべく本意見を策定した。
第2条 本意見に述べられた新型越境バーター国際貿易とは、わが国の企業と域内、域外企業及び個人との間に行う貨物、サービスなどを取引対象物とし、経済リスクを回避し、世界中のリソース配置と利益獲得を目的とする新型国際貿易パターンを指す。
第3条 企業が在来国際貿易パターンをふまえて、人民元立て決算を試行したり、貨物、サービス、技術、知的財産などの相互取引をしたりする新型越境バーター国際貿易パターンの革新を奨励する。新型越境バーター国際貿易パターンを先行した試す主体及び地域の新型越境バーター国際貿易に大いに貢献した企業を対象に一定の支援・助成を与える。
第4条 新型越境バーター国際貿易デジタル化プラットフォームを構築し、プラットフォームの研究開発・サービス提供会社の青島自貿片区への立地を支援し、新型越境バーター国際貿易の規模拡大と発展を後援するために、税関、為替、税務、金融、情報などサービスの利便化を推進する。
第5条 新型越境バーター国際貿易プラットフォームを活用して、人民元建て決済と差延決済の新型越境バーター国際貿易を奨励する。
第6条 内外有名なバーター貿易協会と組織の青島自貿片区への立地を誘致し、新型越境バーター国際貿易に貨物、サービス、技術、情報、教育、認証などサービスを提供する仲介機関を奨励する。
第7条 青島自貿片区の政策チェーン、革新チェーン、産業チェーン、サプライーチェーン、価值チェーンなどを増強し、新型越境バーター国際貿易業務を取り扱う企業を対象に、プロジェクト上、物流、倉庫、金融、法律などサービスを提供して支援する。国有経済が競争、革新、リスク抵抗などでの優位性を果たし、国際貿易パターン革新と質の高い発展を牽引するよう支援する。
第8条 新型越境バーター国際貿易業務のためにリスクヘッジ、保険、融資、サプライチェーン金融などを含む総合サービスを提供する金融機関を奨励・支援する。
第9条 区内の銀行が規定に基づいて国外人民元借款を発行することを支持する。区内の金融機関が規定に基づいて越境資産移転などの業務を展開する際、人民元建て決済を試行し、それを全口径越境融資のマクロ的かつ慎重な管理に組み入れる。人民元資本による輸出貿易による還流方式を試行し、貿易と投資分野における人民元の越境使用を重点的に推進する。条件を満たした多国籍企業が規定に従って越境人民元資金プール業務を展開することを支援する。
第10条 本意見は発布日より3年施行し、青島自貿片区管理委員会海運物流部より解釈する。