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外国人青島就労管理サービス暫定方法の印刷・発布に関する通知
青島政務網 | 2022-01-07

各区、市人民政府、青島西海岸新区管理委員会、市政府各部門、市直機関各単位:

「外国人青島就労管理サービス暫定方法」はすでに市政府が検討の上、承認した。印刷、発布して、真剣に実施するようお願いします。

青島市人民政府弁公庁

2021年12月31日

(下記文書は公布されます)

外国人青島就労管理サービス暫定方法

第  1条   外国人青島就労の管理・サービスをより規範化し、革新・創業する外国人人材を青島に誘致し、国際的革新都市と創業都市の建設を推進するために、当市の状況をふまえ、法律法規と関連規定に基づき、本方法を制定する。

第 2条   本方法は青島就労の外国人及び外国人を雇用する使用者(以下「使用者」という)に適用する。

第 3条   本方法でいう青島就労外国人とは、満18歳で、中国国籍を持たず、健康で、犯罪歴がなく、当市で就労するには必要な専門知識と専門技能を有し、法律に基づいて生産、教育、科学研究、管理、サービスなどの社会的労働に従事する自然人をさす。

第 4条   本方法でいう使用者とは当市行政区域内で、国家、省及び当市の関連規定に符合して、法律に基づいて外国人を雇用する各類使用者を指す。

第 5条   市科学技術(外国専門家)、外事、公安など部門は青島就労・在留外国人の主管部門で、関連法律法規と本方法に基づいて、各自の職責によって当市就労外国人とその使用者の管理をし、サービスを提供する。教育、人的資源社会保障、市場監督管理などの関連部門は各自の職責範囲内で法律に基づいて当市就労外国人とその使用者の管理をし、サービスを提供する。

第 6条   青島就労外国人に対して、外国高度人材(A類)、外国専門人材(B類)、その他の外国人(C類)と分類管理し、サービスを提供する。

第 7条  外国高度人材(A類)とは当市の経済と社会の発展に必要な科学者、科学技術のリーダーシップ人材、国際的企業家、専門人材など外国人を指す。外国高度人材(A種)は年齢、学歴、職歴に制限がなくて、主には以下に掲げるものを指す。

(1) 国、省の関連書類に記載される外国高度人材(A類)の基準に合う外国人;

(2)「山東恵才カード」を取得したり、青島市のハイレベル人材分類目録の基準に符合する外国人材;

(3) 市レベル以上の科学技術計画プロジェクトの第一責任者を果たす者;

(4) 市レベル以上の実験室、重点実験室、技術革新センター、臨床医学センター、新型研究開発機構などの重要な科学技術革新プラットフォームに採用されたシニア管理職・技術職の人材。

(5) ハイテク企業の董事長、法定代表者、総経理または最高技術専門家。

第 8条    外国専門人材(B類)とは、外国人の来中業務指導目録と雇用需要に合致し、当市の経済社会事業の発展に必要とされる外国専門人材です。外国人専門人材(B種)は年齢制限を受けない。主には以下に掲げるものを指す。

(1)  国、省の関連書類に記載される外国専門人材(B類)の基準に合う者;

(2) 平均給与が前年度の当市の社会平均給与の3倍を下回らない外国人人材;

(3) 青島で企業を設立し、実際の出資額が50万元以上の外国人投資家。

第 9条   その他の外国就労者(C類)とは、当市の人力市場の需要を満たし、国の政策規定に合致するその他の外国就労者をいう。その他の外国就労者の数の制限は厳格に国家の関連規定に従う。

第10条  中国(山東)自由貿易試験区青島片区、中国—上海協力機構地方経済貿易協力モデル区は、実況をふまえて、国家、省の関連規定に基づきそのニーズに合った外国人材分類認定基準を制定することができる。

第11条   外国人が青島就労する場合、規定に基づいて就労許可と就労在留許可を取得する必要がある。海外にいる外国人を雇用する場合、使用者及び外国人は以下に掲げるとおり手続きをする必要がある。

(1) 使用者は市科学技術(外国専門家)部門に外国人就労許可の通知を申請する;

(2) 外国人本人が外国人就労許可通知などの書類を持って中国の在外公館、領事館など中国の在外国ビザ発給機関に就労ビザの発給を申請する;

(3) 使用者は就労ビザと関連書類を持って市科学技術(外国専門家)部門に外国人就労許可の発給を申請する;

(4) 外国人本人は外国人就労許可などの書類を持って公安機関の出入国管理部門に就労の在留許可の発給を申請する。

中国国内におり、且つ関連条件を満たした外国人は、直接外国人就労許可を申請することができる。

第12条   外国人の就労許可に関する紙質書類は、外国人就労許可の手続きをする時にのみ検査する。外国人の就労許可通知の申請や外国人の就労許可の延期、再発給、、抹消をする時に検査しない。

第13条  中国就労の外国人が勤務先が変わり、就労の在留許可が有効期にある時、あるいはその他の在留許可に変わって1ヶ月未満時に、青島の使用者に採用されて就労許可を改めて取得する場合、勤務履歴証明(職位・職業が変動したを除く)、最高学位証書と認証、無犯罪記録証明、健診証明などの書類は規定により承诺制にしたがうことができる。

第14条   外国の高度人材(A類)はその雇用契約、旅券の有効期間によって最長5年期の就労許可と就労の在留許可を与えることができる;このうち、給与所得で就労許可を申請し、納税証明書を提出することができない場合は、外国の高級人材として許可を与え、初回の許可期間は最長1年間とする。延期する場合、その納税証明書を提出する必要がある。

第15条   外国専門人材(B類)に対して、その雇用契約書、旅券の有効期間に基づき、初回に最長2年間の就労許可及び就労の在留許可を与えることができ、延期する場合、許可期間が最長5年間とする。そのなか、給与所得で就労許可を申請して、納税証明書を提出することができない場合は、外国専門人材として許可を与え、初回の許可期間は最長1年間とする。延期する場合、その納税証明書を提出する必要がある。満60歳を超える外国専門人材には、最長1年間の就労許可と就労の在留許可が与えられる。

第16条   永住権または就労の在留許可を持った外国高度人材が青島就労する場合、その科学研究チームの外国人メンバー及び外国人家事手伝い者1名ずつが、その外国高度人材と同じ有効期間の就労許可及び就労の在留許可を申請することができる。

第17条  中国の大学で学士及びその以上の学位を取得した優秀な外国人留学生が卒業から2年以内に青島で創業イノベーションする場合、卒業学校による推薦書を所持している者に限って、勤務経験要らずに就労許可と就労の在留许可を申請することができる。

第18条   中国(山東)自由貿易試験区青島片区、中国—上海協力機構地方経済貿易協力モデル区内で、外国人材が創業期に市級以上の主管部門が承認した団地、インキュベーター、衆創空間などのプラットフォーム経由で最長6ヵ月の就労許可と就労の在留许可を申請することができる。

第19条  青島就労外国人の適法の権益は法律上保護され、その投資、医療、金融サービス、子供の入学、交通などの権益を保障する。

第20条  青島就労外国人で、関連要件を満たす者は、国家、省、市の科学技術又は人材計画プロジェクトに参与し、関連政策を享受することを推薦することができる。当市の経済社会の発展に重要な貢献をし、優れた業績をあげた外国人に対しては、法と規則に基づき表彰し、奨励を与え、また中国政府友誼賞、齊魯友誼賞などの賞の受賞者に推薦することができる。

第21条  A、B類の中国就労許可を持ち、かつ長期的に青島就労する外国人に対して、為替手続きをする時に、利便化サービスを提供することができる。

第22条  外国人と使用者との間に労働紛争が発生した場合、法律法規等の規定に基づいて協議して解決するか、又は法律に基づいて調停、仲裁、訴訟等の方法で解決する。

第23条  青島就労外国人は法律に基づいて使用者との間に雇用契約を締結し、法律に基づいて個人所得税を納税し、規定に基づいて社会保険に加入する必要がある。

第24条  いかなる単位と個人は、就労許可と就労の在留許可を取得してない外国人を雇用してはならない。外国人が規定に基づいて就労許可と就労の在留許可を取得しなかったり、就労許可の有効期限と範囲を超えて青島就労した場合は、市科学技術(外国専門家)、公安などの関連主管部門が法に従って処分する。

第25条  使用者と個人が就労許可及び就労の在留許可を申請する時に真実を隠ぺいしたり、虚偽の書類を提供したりする場合は、市科学技術(外国専門家)、公安などの関連主管部門が規定に従ってそれを信用管理に記入し、法に従って処分する。

第26条  使用者と個人が就労許可と仕就労の在留許可を改ざん、貸出、借り出し、転売またはその他の形式で不法に譲渡した場合は、市科学技術(外国専門家)、公安などの関連主管部門が法に従って処分する。

第27条  各関連主管部門は情報共有メカニズムを確立し、関連規定に基づいて青島

就労外国人関連業務を合同で検査し、違反行為のある使用者に対して相談メカニズムの確立を模索し、信用管理と事中事後の監督管理を強化する。

第28条  中国において外交特権及び免除を享有する者は本方法に適用されない。

第29条  本方法は2022年2月1日から施行し、2024年1月31日まで有効とする。


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