中/
English/
日本語/
한국어
外国の養子縁組は、男の子か女の子1人しか養子縁組できない(養子縁組が双子であるか、養子縁組が同じ孤児院に住む兄弟である場合を除く)。
中国で養子縁組をした外国人がまだ養子縁組を希望する場合は、原則として養子縁組申請書を提出し、最初の養子縁組から1年後に家族状況報告書を再提出する必要がる。