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青島市現代化産業に向ける高精度な投資誘致刺激策
青島政務網 | 2017-07-20

(青招促字〔2017〕2号2017年7月19日発行)

 一、本部機構導入の政策支援力を強化する

 1. 青島に本社を置く企業を登録した場合、払込資本が1億元以上~10億元未満の場合、一発で1000万元以下の補助金を与える;、払込資本が10億元以上~20億元未満の場合、一発で2000万元以下の補助金を与える;、払込資本が20億元以上の場合、一発で4000万元以下の補助金を与える。上記の補助金については、当該企業による青島への貢献が生じた年次から3年以内に市(区)2級政府の負担により支給し、青島への3年間の貢献総額を上回ってはならないものとする。

 2. 青島にて新規登録または新規導入の本社を置く企業と認定された企業に対しては、認定日から認定後初頭の丸1年間でできた青島への貢献総額の50%に基づいた補助金を与え、続く2年間は、同企業による青島への貢献総額の25%に基づいた補助金を、市(区)2級政府の負担により支給する。

 3. 青島により認定された同市に本社を置く企業に対し、初めて「世界トップ500大企業」、「中国トップ500大企業」、「中国ソフトウェア・トップ100大企業」、「国家の計画レイアウトにおける重点ソフトウェア企業」、「山東省トップ100大企業」として入選された場合、それぞれ1000万元、300万元、200万元、200万元、100万元の奨励金を与える。青島に本社を置く企業については、年間営業収入が初めて500億元、100億元、50億元、30億元を超えた場合、経営者に100万元、50万元、30万元、20万元の奨励金を交付する。

 4. 青島に本社を置く企業による導入の産業チェーンの総投資額が1億元、5億元、10億元を超えた産業チェーンの裾野産業のキーポイントとなるプロジェクトに対しては、同プロジェクトを誘致した企業に30万元、50万元、100万元の奨励金を交付する。

 5. 青島にて新規登録または新規導入の本社を置く企業と認定された企業に対しては、認定日後に、所在地の市(区)が同企業の事務・ 営業用の部屋に対するサポートを提供するか、若しくは、自社で事務・ 営業用の部屋を建設し・購入・賃借する場合、最大500万元の補助金を一括して交付する。

 二、ハイテク企業の導入

 6. 新しく導入したハイテク企業に対し最大30万元の奨励金を与え、ハイテク産業の発展を促進する重点プロジェクトに対し株式投資の支援を与える。輸入設備に向け国家による税収政策の調整実況に応じ、外資系ハイテク企業及び技術先進型サービス企業の自社用設備及び関連技術、予備品・部品の輸入税の免税を着実に実施する。

 三、青島市財産管理金融総合的改革試験区の発展を促進する

 7. 青島市にて新設立または新入居の金融機関法人に対し補助金を一括して交付する。払込資本金が50億元(50億を含む。以下同)以上の場合、1億元の補助金を一括して交付する;50億元以下~40億元以上の場合、8000万元の補助金を一括して交付する;40億元以下~30億元以上の場合、6000万元の補助金を一括して交付する;30億元以下~20億元以上の場合、4000万元の補助金を一括して交付する;20億元以下~10億元以上の場合、2000万元の補助金を一括して交付する;10億元以下の場合、払込資本の2%に基づいた補助金を一括して交付する。

 8. 既存の法人金融機関が増資する場合、政府の投資額を控除した後の増資額の1%に基づいた最大500万元の補助金を一括して交付する。

 9. 新設または新しく入居した上、青島税務局に纏めて納税する地域金融機関に対し、業務運用範囲が山東省のみを網羅する場合、100万元の補助金を一括して交付し、業務運用範囲が山東省及び他の省を網羅する場合、200万元の補助金を一括して交付する。

 10. 株式投資誘導基金によるインセンティブメカニズムを完備させる。誘導基金の資本参加サブ基金による投資条件を満たす外地の優秀なプロジェクトを青島に誘致し登録して経営する場合、青島管轄区内の企業と見なし、財政部門は同サブ基金による同プロジェクトへの株式投資の2%に基づいた補助金を、同資本参加サブ基金管理会社に対し一括して交付する。誘導基金の資本参加サブ基金による投資期間の終了後に、青島管轄区内の企業に対するサブ基金による投資額の占有率が75%以上の場合、財政部門は同サブ基金管理会社に対し100万元の補助金を一括して交付するか、若しくは、誘導基金による増収の一定割合に基づいた額を同サブ基金管理会社または出資者に対し譲渡する。

 四、観光産業の投資誘致を支持する

 11. 観光商品の構造最適化に有利し、観光商品の空白を埋め込む新興業態とある規模以上の観光大手企業、大型プロジェクトに重点を置いて誘致するよう取り組んでいる。誘致した観光の大型プロジェクトの予備段階にかかる計画設計料金に対する補助金を与える。そのうち、総投資額10億元以上の場合の補助金:50%、定額上限500万元;総投資額3億元~10億元の場合の補助金:30%、定額上限300万元;総投資額1億元~3億元の場合の補助金:10%、定額上限100万元とする。

 12. 各区(市)は観光大手プロジェクトの運営開始後3年以内に青島への貢献度に応じた補助金を与える上、水道、電気、燃料ガス、道路、周辺の緑化等のインフラの整備を優先するする上、一定割合のインフラ整備補助金を交付する。

 13. 各区市政府、経済機能区管理委員会は一部のリゾート、海洋観光、大型芸能、特色ある民宿及びデザイナーホテル等の重要な観光プロジェクトに向けそれぞれ特定した刺激策を策定する。

 14. 航空旅行、RV観光、クルーズ観光、農村観光、健康養生観光等の新興観光業態プロジェクトの誘致に関しては、区市政府、関連経済機能区が一定割合の補助金による刺激策を提供する上、建設用地を優先的に手配する。

 五、開発区の投資誘致を援助する

 15. 工業用地の供給制度を改革して改善し、関連法律法令を順守する前提で、工業用地の使用者が1年以内に土地使用権払下金を分納する方法を(初期の納付は50%以上とする)策定する上、推進する。国家級・省級の経済開発区に既存する遊休工業用地にて、製造業企業が自社の発展の為に容積率を向上させる工場の増築、補助施設の増設に関しては、土地使用権払下金を再び企業から徴収しない。既に生産停止した既存企業が新規プロジェクトを導入し、資源を活性化して収益を上げた場合、経済技術開発区の所在区(市)は、元の企業に対する最大5000万元で、新規プロジェクトに対する最大1億元の奨励金の拠出に向け検討する。

 六、海内外の広範囲から高レベルの才能を誘致する

 16. 青島市で新規入選したフルタイムのトップ英才に対し、1人当たり500万元の奨励金を、生活手当として直接「トップ英才」本人に支給する。生活補助金として20%、30%、50%の割合で、3年以内に逐年支給する。

 17. 青島市において新規入選したトップ英才を育成する機関・勤務先に対しては、主に人材育成、科学研究開発等の為に、300万元の奨励金を一括して交付する。

 18. 柔軟な方法により誘致したトップ英才に対しては、勤務先の支給する報酬の実費の一定の比率に基づく補助金を毎年支給し、1人当たりの補助金は最大200万元以下とする。具体的な補助金基準:労働報酬10万元以下の場合、1万元の補助金を支給する;労働報酬10万元を超え20万元以下の場合、労働報酬の15%に基づいた額を補助金として支給する;労働報酬20万元を超え50万元以下の場合、労働報酬の20%に基づいた額を補助金として支給する;労働報酬50万元を超えた場合、労働報酬の30%に基づいた額を補助金として支給する。

19. 産業界・学校・研究所による深度ある高レベル協力を推進する為、トップ英才ワークステーション(アカデミー会員ワークステーション)を設立する企業・団体を奨励する。関連条件に該当した場合、アカデミー会員(専門家)ワークステーションに係る規定に従う補助金を支給する。

 20. トップ英才及びチームが青島市に来てイノベーション事業に従事し、若しくは起業する場合、当該イノベーションまたは起業のプロジェクトが世界一流レベルであり、青島市の産業発展に対する重大な影響力を持ち、重大な経済利益と社会利益を齎せ、評価・審査を経て認定された場合、最大1億元の補助金を与える。

 21. 市政府の株式投資誘導基金の誘導役を果たし、青島市に来たトップ英才のイノベーション・創業をサポートすることを指向した社会資本の誘導をする。トップ英才の創始する企業やプロジェクトに対する創業投資機構や産業投資基金による投資を奨励する。トップ英才のイノベーション・創業に対する金融機関によるサポートを奨励・誘導する。トップ英才のイノベーション・創業に対する信用保証機構による融資の信用保証を奨励する。トップ英才のイノベーション・創業に対する知的財産権担保融資を奨励する。

 七、更なる柔軟な労務派遣雇用制度を採用する

 22. 更なる柔軟な労務派遣雇用制度等について検討し、生産の忙しい時期の労働需要を満たす為、企業による短期雇用や季節雇用を許可する。

 八、外資系企業の増資と発展を奨励する

 23. 国家の関連規定に従い増資源泉所得税を取り消す;企業の増資によるその他の税金費用については、各区市は補助金を与え、増資した企業の発展を支援することができる。増資・生産能力拡大、自社の負担により工場建屋の増築をする企業に対しては、最大200万元の奨励金を交付する。

 24. 奨励対象の外資系企業に対しては、都市維持建設税を低下して1%という最低税率で徴収する;工業不動産税、教育附加の徴収を猶予する;ハイテク企業または技術先進型サービス企業の従業員訓練用経費のうち、賃金給料の総額の8%以下の部分を、企業の課税所得額の計算時に控除でき、超えた部分を以降の課税年度で繰越・控除ができる;障害者就業保障金徴収率を合理的に設定する。

 九、社会化、ビジネス化、市場化の企業誘致奨励メカニズムを確立する。

 25. 青島の新旧駆動力の転換の邁進方向に該当する重点業界分野の新しいプロジェクト(不動産プロジェクトを除く)を推薦する上、同プロジェクトの入居を促進して成功させた推薦人(国家機関、公務事業団体、プロジェクト投資の利害関係者及び自然人を除く)に対し奨励する。そのうち、世界トップ500大企業の外資系企業による直接投資プロジェクトを推薦した推薦人に対し、1プロジェクトが定住した度にRMB100万元の推薦奨励金を与える;本土系プロジェクトの場合、固定資産総投資額の0.6%を推薦奨励金として与える;外資系プロジェクトの場合、実行ベース外資利用額または払込資本の0.7%に基づいた額を推薦奨励金として与える。凡ゆる投資プロジェクトに対する推薦奨励金は300万元以下とし、繰り返した奨励をしない。プロジェクト資金は非財政性の直接投資とするものとする。国内資本のプロジェクトの場合、投資額がRMB5億元以上であるとともに、固定資産投資額がRMB1億元以上でなければならない;外資系プロジェクトの場合、契約ベース外資導入額が5000万米ドル以上であるとともに、実行ベース外資利用額が1000万米ドル以上でなければならない。

 奨励金は、契約期間内における払込資本金及び増資に基づく計算をして次に掲げた原則を踏まえて支給する。国内資本プロジェクトの固定資産投資額が同プロジェクト総投資額の1/3以上になった場合、外資系プロジェクトの実行ベース外資利用額が同プロジェクト総投資額の1/3以上になった場合は、奨励金の申請ができる。投資のプロジェクトに対しては、1プロジェクト当たり2回申請できる;上記の前提条件を満たした上、プロジェクトごとに協定書を締結する。プロジェクトの実行ベース外資利用額が総投資額となった場合、奨励金を全額支給する。プロジェクトの実行ベース外資利用額が総投資額未満の場合、実行ベース外資利用額に基づいた奨励金を支給する。

 上記の投資刺激策は同市の行政区域内にある、同市に納税し統計諸表を提出する企業及びその投資プロジェクトに適用する。


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